遺言が見つかった場合どうしたらよいですか?

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エステート丙(ひのえ)

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遺言が見つかった場合どうしたらよいですか?

遺言は生前から保管を誰かに頼んでいるケースと被相続人の死後見つかるカースがあります。

法的に公正証書遺言以外は勝手に開けてはなりません。
家庭裁判所の検認が必要です。

*検認とは家庭裁判所に相続人が集まって遺言を開封して確認することです。
 そして、遺言の内容を証拠として保全して変造等を防ぐことを目的とします。

遺言を見つけた者、遺言の保管者は、家庭裁判所の検認の請求をします。

見つけてから遺言と知らずに開けてしまった場合でも、検認の目的は遺言の内容を確認
することですから。検認の請求が必要です。
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