文化財保護法による規制とは何ですか?

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エステート丙(ひのえ)

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文化財保護法による規制とは何ですか?

はい、文化財保護法の規制の概要とは、

  文化庁長官は、重要文化財や史跡名勝天然記念物の保存のため、
  現状変更および地域を定めて一定の行為を制限・禁止し、または、
  必要な施設をすることを命ずることができる。
  (文化財保護法43条、45条、125条、128条)

  遺跡などの文化財が埋まっていることが知られている土地を、周知
  の文化財包蔵地といいます。
  埋蔵地文化財包蔵地や近くに遺跡があり、地下に文化財が埋まっている
  可能性があるところでは、建物建築および土木工事の前に届け出をし、
  調査のための試掘を行わなければなりません。(文化財保護法92条)

  この調査が必要な区域かどうかは、教育委員会で調べます。
  調査には時間がかかり、その費用は、申請者が負担する取扱いが多く、
  開発にあたって影響が大きい実務的にも重要な規制です。

 *上記の「施設する」とは、おそらく、施設を設置・整備するというな
  意味だと推測されますが、これは、相当な希少な文化財に該当するな
  ど、珍しい場合です。通常は簡単な発掘調査で済む場合が多いです。

 *最近では、宇都宮市内ですと、インターパークが該当します。
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