相続税の対象となる財産とは何ですか?
はい、一言でいうと、相続人が取得するすべての経済的利益が対象になります。
相続税の課税対象となる財産は、本来の相続財産のほかに、
・みなし相続財産、
・相続人が死亡する前3年以内に贈与した財産が加わります。
また、相続時精算課税制度を選択している場合は、それにより、
贈与された財産も加わります。
・みなし相続財産とは、被相続人が直接もっていた財産でなくても、
相続が発生した時点で相続人が取得することになる財産のことです。
例えば、下記です。
〇生命保険金
被相続人が掛けていた保険で相続人が受取人となる保険金など
〇死亡退職金
被相続人が死亡したことにより支払われる退職金など
〇生命保険契約に関する権利
被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の者を契約者とする保険契約で
相続により、その契約者が保険契約に関する権利を取得したものみなされます。
・被相続人が死亡する前3年以内に贈与した財産
被相続人が死亡する前3年以内に贈与した財産は、
贈与がなかったものとして、相続財産に含めて課税対象とします。
この場合、すでに納めた贈与税は返してもらうことができます。
*配偶者への居住用財産贈与の特例の適用の場合、適用を受けてから3年以内に
相続が起きた場合は、その贈与分は相続財産に含めません。