公示価格とは何ですか?
公示価格とは、国(国土交通省)が地価公示制度にもとづいて、適正な土地価格を公示することにより一般の土地取引に対して指標を与え、地価形成の適正化に寄与します。
もう1つ、都道府県が実施している地価調査により価格があります。
上記の2つはそれぞれに根拠法令等が違いますが、実質的にはほぼ同じ機能を果たします。
一括して公示価格といわれます。
それぞれ、調査にあたっては、不動産鑑定士に鑑定評価を求め、審査調査を行って価格を
判定し、公示し、官報や都道府県広報に掲載されます。
*平成17年の地価公示法の改正で従来は都市計画区域内に限られいた地価公示の対象地域が都市計画区域外でも拡大しています。調査対象は土地だけで、調査地点数も限られており、各市町村の一定地域において、
土地の形状・面積・利用状況などが標準的な土地を対象として選んで行います。
(すべての土地について公示された価格があるわけではないです。)