相続人は、法律上、配偶者および被相続人(故人)の子ども、親、兄弟姉妹に限られます。
これを法定相続人といいます。
・配偶者はつねに相続人となります。
その他の人間が相続人になるかどうかは、子供の有無、親の生死により、
下記の順位によって変わります。
・第1順位…被相続人に子供がいる場合は、子供
・第2順位…被相続人に子供がなく、その親が生きている場合は、親(死亡の場合は祖父母)
・第3順位…被相続人に子供がなく、親も死亡し、被相続人の兄弟がいる場合は、兄弟
*被相続人に子供がいる場合には、配偶者と子供全体がそれぞれ、1/2の相続分を持ちます。
*さらに、詳細は、本ブログの相続税の計算をご参照ください。
http://hinoe.sesh.estate/cms/slog/entry/73