登記の対抗力とは何ですか?

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エステート丙(ひのえ)

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登記の対抗力とは何ですか?

まず、最初に『対抗』とは、「対立する相手に対して自分の権利を主張する」という意味
になります。権利を主張して負けまいと競争している状態、【『対抗』できる】という
言い方は、権利を主張して相手に勝った状態をいいます。

AさんとBさんが甲土地を売買契約をして、AB間の所有権移転の権利関係について、
Bは登記をしなくても、Aさんには自分の権利を主張できます。『対抗』できることに
なります。この場合には、AさんとBさんは互いに売買の当事者になるからです。

一方、売買契約に関係のない(当事者でない)Cさんがいたとします。
もし、Cさんがその後、同じ甲土地を購入しようとした場合に、はたして、甲土地は
誰が所有をしているのか、登記に頼らなければ、判断ができません。

このように、A・B間の所有権移転という権利関係について、Bは登記をしなくても
当事者であるAさんに自分の権利を主張できますが、第三者のCさんに対しては、
登記をすることにより、はじめて自分の権利を主張ができます。つまり、『対抗』できる
ことになります。

この『対抗』を生み出す法律要件を、対抗要件といいます。
不動産の権利変動の対抗要件は登記です。(動産の場合は引渡しになります。)
登記をすることにより、はじめて対抗力を持つことより、所有者の確認等の調査のためには、
登記が重要な役割を持ってきます。

*登記によらなくても、対抗力が備わるケースがあります。(例えば、『時効取得』の直前に
『時効』を主張できる場合等です。)
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