不動産の表示と売主に関する事項とは何ですか?
不動産の表示とは
取引対象となる不動産を特定するためのものです。
主に下記の記載事項になります。
・所在地…登記簿に記載されている所在地番(住居表示がある場合には併せて記載)
・権利の種類…所有権・地上権・貸借権等の表示。該当するものにマークされます。
・地目…登記簿と現況があり、必ずしも現況と一致しない場合もあります。
・土地の面積…登記簿面積が記載されます。現況の面積と必ずしも一致しない場合が
あります。
実測した面積がわかっている場合にはその面積も記載されます。
*取引対象の土地に付随して私道の共有持分がある場合は、その旨を付記します。
建物の種類・構造・床面積…原則として登記簿上の表示に従い記載されます。
*実際には増改築により、登記簿上の表示が現状の面積が違っている場合には、
現状の面積を表示します。その際には、固定資産税課税台帳・建築確認書・
建物設計図書などに記載された内容を記載する場合もあります。
(建物の登記がない場合もあります、その場合上記の扱いになります。)
・売主の住所・氏名…登記と違い場合があります。その場合はその理由を説明します。