工事請負契約とは何ですか?
住宅を注文住宅形式で建てる場合など、
建物建築にあたって、建築業者と工事請負契約を結び、
工事内容、請負代金、工事期間等を記載した契約書を作成します。
『請負』とは、建物の注文者が仕事を請負人(工事業者)に発注し、請負人(工事業者)が
仕事を完成したときに注文者が報酬を支払う契約です。
法律(民法)の規定では、工事の完成後に報酬を支払うことになっていますが、
実際には、契約時・着手時・上棟時などに一部先払いをし、完成時(引渡し時)に最終代金を支払う場合が多いです。
法律では、請負人は完成と引換えに代金を得ることになります。
途中で火災などで、消滅してしまった場合に工事業者が新たに建直しをしても、
その費用は請求できません。
また、請負人は、仕事を下請けに出してもかまいません。
請負工事に瑕疵があった場合、注文者は相当の期間を定めて瑕疵の修補を請求できます。
また、修補に代えて損賠賠償、修補とともに損害賠償をすることが可能です。
(ただし、これらの請求は瑕疵が重要でなく、かつ、修補に過去の費用がかかる場合には
認められません。)
*請負契約書には土地売買契約書とおなじように印紙を貼る必要があります。