建物の賃貸借の期間はどのくらいですか?
一般的にですが、
建物の場合、賃貸借期間は1年とか2年の比較的短い期間で決められることが多いです。
ただし、現実は、期間が満了した時点で終了することなく、更新されるの通常です。
更新とは契約期間を延長することです。
更新には、法定更新と合意更新があります。
「更新しない」という意思表示がなければ、自動更新されます。
これを法定更新といいます。
期間が満了したときに、当事者間で合意して行う更新を合意更新といいます。
また、賃貸人側から更新しないという意思表示(更新拒絶)や解約申入れをしても、
実際には正当な自由(建物を自分で使うなど)がなければ、契約を終了させることは
困難です。法律上、更新拒絶や解約申入れは認められないからです。
実際には、賃貸借期間を1年と定めても、事実上期限がないのとほとんど同じことに
なります。
また、契約にあたっては、期間を定めないこともできます。
この場合、当事者はいつでも解約の申入れができます。
賃貸人の申入れからは、6ヶ月、賃借人からの申入れであれば、申入れ3ヶ月経過後
で契約は終了します。ただし、賃貸人からの解約が困難なのは、上記と同じです。