仮処分・仮差押えとは何ですか?
民事執行法で、仮処分と仮差押えは、自分の権利を保全するために
裁判所から保全命令をだしてもらう手続きで、まとめて保全処分
といわれています。
仮処分
仮処分とは、一定の権利を保全するために、裁判所に仮の処分を命じてもらいます。
たとえば債務者が財産を売り払ってしまうような事態が差し迫っており、債権者として
今すぎに何か手を打たなければならないよう時に利用する暫定的な法的手段です。
*不動産の場合に、処分禁止の仮処分、日照阻害の原因となるマンションの建築差し止めなど
の仮処分があげられます。
仮差押え
仮差押えとは、仮に「差押え」するという意味で仮差押えといいます。
たとえば、金銭債権や金銭債権に換えることができる債権の強制執行をするために
、債務者の財産が減少することを防ぐ目的で行う暫定的な法的手段になります。
*仮処分・仮差押えの手続き等はほぼ同じで裁判所に申し立てます。
保全処分は本質的に急を要する暫定的なものなので、決定を早くする必要があります。
通常、書面だけで行われ、申請してから短期間に決定がされます。
*通常、裁判所が仮処分を出す場合には、保証金の供託を命じます。