相続人となるその他のケースはありますか?
主に下記のケースがあります。
・【代襲相続】のケース
本来相続人となる人間がすでに死んでしまっている場合など、
その子供が代わりに相続人の地位を引き継ぐケースがあります。
これを「代襲相続」といいます。
・【養子】のケース
通常、親子関係は血縁関係ですが、血のつながりのない人間と親子関係を結ぶための
法的手続きとして、養子縁組制度があります。
相続の際に、養子は、実子と同じように扱われます。
養子は、その実の親の相続でも子供として扱われます。
・【非嫡出子】のケース
非嫡出子とは、法律上結婚していない男女の間に生まれた子供です。
母子の関係は出産により明確なので、母が死んだ場合、その子は当然に相続人になります。
非嫡出子については父と子の法的な親子関係は認知によって成立します。
被相続人に妻以外の女性から生まれた子供がいる場合、この子は場合には認知されること
により、相続権を持ちます。
*認知の子どもがいるかどうかは、戸籍謄本により調べられます。
例えば、父親の死亡後に認知の訴えを起こすことができ、父親が遺言で認知すること
もできます。