重要事項説明書の「その他の記載事項」とは何ですか?
はい、重要事項説明書(宅地建物取引業協会で作成)は、度々、法律のの改正など
で新しく、書き換えられてはいますが、主に、下記のようなものが記載され
ます。
・住宅性能評価に関する事項
売買の取引対象である建物が「住宅の品質確保の促進等に関する
法律」による住宅性能評価を受けた住宅である場合は、それらの
事実を記載する必要があるので、それらが記載されます。
・土砂災害警戒区域
売買の対象物件が土砂災害警戒区域の内側にあるときは、その旨
が記載されます。
・アスベスト(石綿)調査
平成18年より、建物についてアスベスト使用の有無の調査が実施
されているか否かの確認をし、調査結果の記録がある場合には、そ
の概要が記載されます。
・耐震診断に関する事項
昭和56年5月31日以前に建築された建物を取引するときは、
指定検査機関等による耐震診断の有無を確認し、「有」の場合
には、その概要が説明されます。
耐震診断を受けていない場合には、その旨が説明されます。
・瑕疵担保責任の履行に関して売主等が講じる措置
物件の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約の締結
その他の措置を講ずることの有無や措置の概要を説明します。
・添付資料
通常、重要事項説明を受ける際に、資料を見ながら説明を受ける
場合が多いです。同時にそれらの資料が添付されます。
例えば、登記簿謄本、公図、実測等の物件に関する資料です。
その他、重要事項説明書補足資料や公法上の規制の説明に用意
されている印刷物など上げれるでしょうか。
・説明を受けたことの確認
重要事項の説明を受けた相手方が、たしかに説明を受け、その書類を
受け取ったことを確認するために、署名・押印をする欄があります。