はい、まれに、取引対象の物件が2つの用途地域にまたがる場合があります。
蛇足ですが、弊社で今、お預かりしてる物件、鹿沼市上殿町‐土地など
がそうです。(この物件の場合は、第1種住居地域と第2種中高層住居
専用地域にまたがります。
参照➡
https://hinoe.biz/cms/slog/detail/entry_id/98
用途地域がまたがる場合に考えられる、「各種規制の項目」としては、
主に、下記があります。
・建ぺい率・容積率
異なる用途地域にまたがる土地の場合、
それぞれの上限値は、それぞれの用途地域に属する土地面積の比例按分
により計算されます。
例えべ、土地が300㎡で第1住居地域(建ぺい率60%)と近隣商業地域
(建ぺい率80%)にまたがる場合、
第1種住居地域に土地が100㎡/300㎡であれば、×60% = 20%
近隣商業地域に土地が200㎡/300㎡になるので ×80% ≒ 53.3%
建ぺい率=20% + 53.3% =73.3%
こんな感じで決まります。(容積率も同じように土地面積に対して比例按分
されます。)
・防火規制
防火地域とまたがる場合には、厳しいほうの規制が、土地の全部に及びます。
例えば、
防火規制のない土地と準防火地域にまたがる土地の場合は
全部の土地に準防火地域の規制が及び、
準防火地域と防火地域がまたがる土地の場合には、土地の全部に
防火地域の規制が及びます。
・建物用途の規制
建物の用途の場合には、敷地面積の過半をしめる用途地域の規制を受けます。
上記の例の場合には 第1種住居地域が100㎡で近隣商業地域が200㎡なので
敷地の全域が近隣商業地域の規制を受けることになります。
・高さに関する各種規制
建築する建物の各部分が位置する土地の用途地域の規制を受けることになり
ます。
再度、上記の例でいえば、第1種住居地域の部分は第1種住居地域の規制が、
近隣商業地域の部分は近隣商業地域の規制がそれぞれ、及ぶことになります。