担保責任とは何ですか?

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店舗情報

エステート丙(ひのえ)

エステート丙(ひのえ)

〒321-0107

宇都宮市江曽島1丁目9-8

グランヴェール江曽島1F

028-659-4306

028-666-4176

9:30~17:30

不定期

宇都宮市近郊の不動産を扱っております売買専門店です。相続・任意売却案件、競売代行もお任せください。

会社概要

担保責任とは何ですか?

はい、もし売買物件に欠陥(瑕疵)があったとき、売主が買主に対して
   負う責任のことをいいます。

   瑕疵(欠陥)は不動産の場合に、大きく分けて2つあります。
   それは、権利に関する瑕疵と物に対しての瑕疵です。

  ・権利に関する瑕疵(欠陥)とは、
   例えば、買った土地の一部に他人の土地が含まれていたり、他人が
   その土地の一部を使っていたりした場合などは、権利の瑕疵にあたり
   ます。


  ・物に関する瑕疵とは、
   例えば、300㎡という取決めで買った土地が、買ってから家を建てる時
   に、ハウスメーカーで測量したら、260㎡しかなかったなどの場合が
   該当します。

   ただ、売買金額の取り決めは多様です。面積が少なかった場合などは、
   常に売主に対して追求できるとは限らない場合もあります。
   (公簿取引の場合など)
   追求できる場合として、1㎡あたりの土地の単価を決めた場合(数量指示)
   の売買(実測取引)などに限られます。

   *登記面積を示しただけでは、数量指示売買には該当しません。
  
   物の瑕疵については、買主が、その欠陥を知らされていない場合、
   知らない場合等に過失がなければ、瑕疵の為に受けた損害を売主に対して
   賠償請求ができます。
   また、その欠陥(瑕疵)が原因で買主が契約の目的を遂げることができな
   い場合は、契約を解除することができます。

   注意点は、この請求は
   買主がその瑕疵を知った時から1年以内に請求しなけらばなりません。
   そして、通常は引渡しを受けてから2年間のあいだになります。
   ただし、この期間は売主が一般の人か宅建業者かなどで期間が
   異なります。当事者間の取り決め(契約)で決められます。

   *平成12年4月1日以降に結ばれた新築住宅の売買契約・請負契約では、
   瑕疵担保責任は、負う期間が建物の主要部分に限り、引渡から10年間
   となりました。
   (住宅の品質確保の促進等に関する法律の施行)
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