担保責任とは何ですか?
はい、もし売買物件に欠陥(瑕疵)があったとき、売主が買主に対して
負う責任のことをいいます。
瑕疵(欠陥)は不動産の場合に、大きく分けて2つあります。
それは、権利に関する瑕疵と物に対しての瑕疵です。
・権利に関する瑕疵(欠陥)とは、
例えば、買った土地の一部に他人の土地が含まれていたり、他人が
その土地の一部を使っていたりした場合などは、権利の瑕疵にあたり
ます。
・物に関する瑕疵とは、
例えば、300㎡という取決めで買った土地が、買ってから家を建てる時
に、ハウスメーカーで測量したら、260㎡しかなかったなどの場合が
該当します。
ただ、売買金額の取り決めは多様です。面積が少なかった場合などは、
常に売主に対して追求できるとは限らない場合もあります。
(公簿取引の場合など)
追求できる場合として、1㎡あたりの土地の単価を決めた場合(数量指示)
の売買(実測取引)などに限られます。
*登記面積を示しただけでは、数量指示売買には該当しません。
物の瑕疵については、買主が、その欠陥を知らされていない場合、
知らない場合等に過失がなければ、瑕疵の為に受けた損害を売主に対して
賠償請求ができます。
また、その欠陥(瑕疵)が原因で買主が契約の目的を遂げることができな
い場合は、契約を解除することができます。
注意点は、この請求は
買主がその瑕疵を知った時から1年以内に請求しなけらばなりません。
そして、通常は引渡しを受けてから2年間のあいだになります。
ただし、この期間は売主が一般の人か宅建業者かなどで期間が
異なります。当事者間の取り決め(契約)で決められます。
*平成12年4月1日以降に結ばれた新築住宅の売買契約・請負契約では、
瑕疵担保責任は、負う期間が建物の主要部分に限り、引渡から10年間
となりました。
(住宅の品質確保の促進等に関する法律の施行)