土地信託方式とは何ですか?
はい、具体的には、土地所有者が、有効利用により収益をあげる
ことを目的として信託銀行などに土地を信託して、
信託受益権(配当)を受けることです。
*信託とは、信じて託すること
通常、土地の所有者(委託者)が信託銀行(受託者)に財産を預け、
所有権も相手に移転し、その財産を一定の目的(信託目的)のために
管理・運営してもらうこと。
そして、運営上の利益を受益者に支払います。
*受益者は必ずしも、土地所有者とは限りません。
信託契約で決められます。
土地信託には主に、「賃貸型」と「処分型」があります。
・賃貸型
賃貸型の土地信託の事業運営はすべてを受託者である信託銀行が行います。
信託銀行が委託者の土地に賃貸ビル等を建てて、ビルを貸し出します。
その賃料収入から諸経費や信託報酬を差し引いて配当(信託配当)として
土地所有者に渡します。
信託期間終了時には、信託財産はもとの土地所有者に戻り、賃貸事業は
土地所有者が引き継ぎます。
・処分型
処分型土地信託は、信託された土地に分譲マンションなどを建築して、
付加価値を高め、建物と土地を一緒に売却して、その処分益から
必要経費や信託報酬を差し引いてものを受益者に支払います。