地区計画制度とは何ですか?
はい、地区計画制度とは、市町村が都市計画のひとつとして決定される
制度で、新たに開発分譲された住宅団地のように、一体的、統一的
な街づくりを行う必要がある地区について、建築物の用途や形態の
規制などを行います。
上記のように、用途地域指定などの一般的なものより細かい規制を
加えることで、良好な環境づくりを行うための制度です。
地区計画では、地区整備計画が定められ、より具体的に建築物の用途
や、建ぺい率、容積率、高さ制限、敷地面積最低限度、ブロック塀の
禁止などの制限がされます。
*最近では、旧市街地内での土地利用の転換や高度利用を図るためにも
使われています。(地区計画は、都市計画法第12条の4第1項)
*具体的には都市計画法第12条の6から10の定めがあります。