斜線制限とは何ですか?
はい、建物の高さが高くるほど斜線により敷地内での建物の後退する距離が
大きくなります。
街を散歩した時に、上層階が斜めに切られたようになっている建物を
見かけたことはありませんか?
これらは、建築基準法による斜線制限によるものです。
斜線制限には、道路斜線、隣地斜線、北側斜線、があります。
道路や隣地との境界から一定の角度で上空に引いた斜めの線から突き
出して建物を建ててはならない規定です。
(この制限により容積率が限度いっぱいまで使えないこともあります。)
これらの制限は、建物と建物の間に空間を確保して、通風、採光、日照
などの条件をよくするためです。
・道路斜線制限
建物の接面道路側の道路の幅員による高さの制限です。各部分の高さ
は、建物敷地と道路反対側の境界線までの水平距離の1.25倍または、
1.5倍以下に制限されます。しかし、道路から一定の距離だけ後退した
ところからは制限がなくなり、直接的に建築することができます。
・隣地斜線制限
各部分の高さは、隣地境界線までの水平距離に倍率を掛けて、それに
一定の値を加算したもの以下に制限されます。20mまたは31m立ち上
がってから、斜線による制限がはじまります。
・北側斜線制限
北側斜線制限は、建築計画地の北側に位置する土地の日照等を確保する
ためのもので、第1種、第2種低層住居専用地域(立ち上がり5m)ならび
に第1種および第2種中高層住居専用地域(立ち上がり10m)についてのみ
適用されます。
*北側斜線制限は、第1種・第2種低層住居専用地域と第1種・第2種中高層
住居専用地域だけが対象になります。
*斜線制限は、その土地の属する用途地域および接面道路等により適用
される数値が異なります。
*その他、斜線制限は規制が複雑です、建築士さんに相談してください。