第1種、第2種低層住居専用地域にある制限とは何ですか?

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エステート丙(ひのえ)

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宇都宮市江曽島1丁目9-8

グランヴェール江曽島1F

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028-666-4176

9:30~17:30

不定期

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第1種、第2種低層住居専用地域にある制限とは何ですか?

はい、これは「高さ制限」のことですね。
   斜線制限のほかに、絶対的な高さを制限するものがあります。
   低層住宅による良好な住環境を守るために、
   第1種、第2種低層住居専用地域では、原則として、10m(また
   は12m)以上の高さの建物を建てることはできません。

  *その他、この地域では、敷地境界線と建物外壁の間に一定以上
   の間隔をとるように規制されます。(1mまたは、1.5m)
   建物と建物との間の圧迫感や密集感を生じないようにするため
   です。(外壁の後退距離制限といいます。)
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