連坦建築物設計制度とは何ですか?

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エステート丙(ひのえ)

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連坦建築物設計制度とは何ですか?

はい、新しく創設された制度です。(建築基準法86条2項)
   
   従来は、一つの建築物に一つの敷地が原則でした。
   建物の敷地ごとに容積率の制限を適用していました。

   法改正により、一定の区域内ならば、すでに建っている
   建物を前提として、従来の制度では異なる敷地とされて
   いた複数の敷地をひとつの敷地とみなし、容積率の制限
   を適用する制度です。
   このことを連坦建築物設計制度といいます。

   具体的には、例えば、

   商業地域内の表通りに面する敷地とその裏の狭い道路に
   面した敷地等、両者を連坦したひとつの敷地とみなすこ
   とで、敷地全体が大通り側の容積率が適用になり、容積
   率を拡大することができるということになります。

  *「連坦‐れんたん」とは拡大することにより、連なり
    相互に融合すること」(大辞林)の意味があります。

  *これにより、裏通り側の容積率が大きく緩和されます。
   その部分を裏通り側の敷地で利用するか、それとも
   使用しない部分を大通り側の敷地で利用すれば、さらに
   大きな規模の建物が建築可能になります。
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