連坦建築物設計制度とは何ですか?
はい、新しく創設された制度です。(建築基準法86条2項)
従来は、一つの建築物に一つの敷地が原則でした。
建物の敷地ごとに容積率の制限を適用していました。
法改正により、一定の区域内ならば、すでに建っている
建物を前提として、従来の制度では異なる敷地とされて
いた複数の敷地をひとつの敷地とみなし、容積率の制限
を適用する制度です。
このことを連坦建築物設計制度といいます。
具体的には、例えば、
商業地域内の表通りに面する敷地とその裏の狭い道路に
面した敷地等、両者を連坦したひとつの敷地とみなすこ
とで、敷地全体が大通り側の容積率が適用になり、容積
率を拡大することができるということになります。
*「連坦‐れんたん」とは拡大することにより、連なり
相互に融合すること」(大辞林)の意味があります。
*これにより、裏通り側の容積率が大きく緩和されます。
その部分を裏通り側の敷地で利用するか、それとも
使用しない部分を大通り側の敷地で利用すれば、さらに
大きな規模の建物が建築可能になります。