開発行為・開発許可とは何ですか?
開発行為とは、建物等の建築および特定工作物の建設を目的として、
土地の区画形質を変更(造成)することをいいます。
(特定工作物には、第一種と第二種があります。)
通常、住宅を建築する場合など、平らな土地の場合には建物をすぐに建てられますが
山林のある場所に建てる場合などは、山を造成して住宅地を造らなければ建てることが
できません。
このように、山から宅地に形(形質)を変え、区画割りをして住宅用地をつくることを
開発行為といいます。
でき上った宅地に住宅を建築することを建築行為といいます。
上記のように建築行為の前提として行う宅地整備をに関する工事を開発行為といいます。
また、すでに宅地にはなっていても、それを小さく再区画する場合にも、区画の変更としての開発行為に該当します。
開発行為は、原則として都道府県知事の許可(開発許可)が必要です。
*市街化調整区域内では、開発行為および建築物の建築は基本的には禁止されますが、
市町村は都市計画法の規定に加えて、独自に許可を出す場合に条件を付加する開発指導要綱を定め、開発に必要になる道路、上下水道などの公共施設整備に対する開発負担金の支払いを求める場合もあります。
*開発行為による工事完了の広告がなされるまでは、建物の建築はできません。
*上記の特定工作物の種類
・第一種特定工作物…コンクリート・アスファルト等のプラントその他周辺環境の悪化
をもたらすおそれがある工作物
・第二種特定工作物…ゴルフコース、グラウンド等の大規模な工作物