特例容積率適用地区とは、何ですか? (空中権の売買)

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エステート丙(ひのえ)

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特例容積率適用地区とは、何ですか? (空中権の売買)

はい、最近よく、「空中権」の売買等などの話をよく聞きます。
   
   特例容積率適用地区とは、平成12年度の法改正で、都心部の
   商業地域内の土地の高度利用をはかるために、他の敷地で未利用
   となっている容積率(余剰容積率)を活用できる制度です。

   その後、平成16年の法改正で、等制度を拡大して、特例容積率適用区域
   を廃止し、都市計画の地域地区として、新たに、特例容積率適用地区と
   して追加されました。

   都市計画の地域地区とされたことが重要で、連坦建築物設計制度の場合
   と違い、敷地の余剰容積率を、隣地等ではなく、地域地区内の少し離れ
   た場所にある敷地に移転することが可能になりました。

   この余剰容積率は売買の対象となり、「空中権の売買」ができるように
   なりました。
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