特例容積率適用地区とは、何ですか? (空中権の売買)
はい、最近よく、「空中権」の売買等などの話をよく聞きます。
特例容積率適用地区とは、平成12年度の法改正で、都心部の
商業地域内の土地の高度利用をはかるために、他の敷地で未利用
となっている容積率(余剰容積率)を活用できる制度です。
その後、平成16年の法改正で、等制度を拡大して、特例容積率適用区域
を廃止し、都市計画の地域地区として、新たに、特例容積率適用地区と
して追加されました。
都市計画の地域地区とされたことが重要で、連坦建築物設計制度の場合
と違い、敷地の余剰容積率を、隣地等ではなく、地域地区内の少し離れ
た場所にある敷地に移転することが可能になりました。
この余剰容積率は売買の対象となり、「空中権の売買」ができるように
なりました。