2項道路とは何ですか?

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エステート丙(ひのえ)

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2項道路とは何ですか?

はい、都市計画区域内では、幅員が4m未満の道路に接している土地では、原則として
   建物の建築ができません。

   しかし、昔からある道路には、4m未満のものが多いです。
   この規定をそのまま適用すると、後からできた法律のために、建物が建てられなく
   なります。このための救済処置として2項道路の規定があります。

   建築基準法は昭和25年に施行されています。
   そのときすでに建物が建ち並んでいた4m未満の道については、特定行政庁の指定
   により、建築基準法でいう道路とみなされます。
   建築基準法第42条第2項に規定されているところから、2項道路と呼んでいます。
   (みなし道路とも言われています。)

  内訳としては、道路の中心線から2m後退した線が敷地と道路の境界線とみなされます。
   (この場合の後退をセットバックといいます。)

   道路とみなされる部分は、建物の敷地面積に入れることはできません。
   なので、建ぺい率や容積率の算定にあたっては、この部分を控除した面積をもとに
   計算されます。

  *2項道路の指定を受けているかどうか?は、宇都宮市の場合は、建築指導課で調べ
   ます。
   その他の地区の場合は、地方公共団体の建築確認担当部署で調べます。
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