2項道路とは何ですか?
はい、都市計画区域内では、幅員が4m未満の道路に接している土地では、原則として
建物の建築ができません。
しかし、昔からある道路には、4m未満のものが多いです。
この規定をそのまま適用すると、後からできた法律のために、建物が建てられなく
なります。このための救済処置として2項道路の規定があります。
建築基準法は昭和25年に施行されています。
そのときすでに建物が建ち並んでいた4m未満の道については、特定行政庁の指定
により、建築基準法でいう道路とみなされます。
建築基準法第42条第2項に規定されているところから、2項道路と呼んでいます。
(みなし道路とも言われています。)
内訳としては、道路の中心線から2m後退した線が敷地と道路の境界線とみなされます。
(この場合の後退をセットバックといいます。)
道路とみなされる部分は、建物の敷地面積に入れることはできません。
なので、建ぺい率や容積率の算定にあたっては、この部分を控除した面積をもとに
計算されます。
*2項道路の指定を受けているかどうか?は、宇都宮市の場合は、建築指導課で調べ
ます。
その他の地区の場合は、地方公共団体の建築確認担当部署で調べます。