敷地と道路の関係とは何ですか?
    はい、都市計画区域内で建物を建てるには、その敷地が建築基準法で認められた
   道路(幅員4m以上が原則)に2m以上接していなければならないです。
   (これを接道義務といいます。)
  *敷地がたんに道路に接していればよいというわけではありません。
   その道路が一定条件を満たしていなければなりません。
  
   さらにマンション等の大規模な建築物を建てる場合には、より厳しい規制
   があります。
   なお、都市計画区域外では、このような規制はありません。
   また、袋地、敷地延長の土地、旗竿地の土地、路地状敷地などといわれて
   いる、道路から奥まったところに位置し、細長い路地状部分で道路に
   接している土地は、建築可能な路地状部分の長さが条例で制限されます。
  *この奥まった部分と道路をつなぐ部分を、「路地状部分」とか「敷地延長」
   いいます。