敷地と道路の関係とは何ですか?
はい、都市計画区域内で建物を建てるには、その敷地が建築基準法で認められた
道路(幅員4m以上が原則)に2m以上接していなければならないです。
(これを接道義務といいます。)
*敷地がたんに道路に接していればよいというわけではありません。
その道路が一定条件を満たしていなければなりません。
さらにマンション等の大規模な建築物を建てる場合には、より厳しい規制
があります。
なお、都市計画区域外では、このような規制はありません。
また、袋地、敷地延長の土地、旗竿地の土地、路地状敷地などといわれて
いる、道路から奥まったところに位置し、細長い路地状部分で道路に
接している土地は、建築可能な路地状部分の長さが条例で制限されます。
*この奥まった部分と道路をつなぐ部分を、「路地状部分」とか「敷地延長」
いいます。