特定道路による容積率緩和とは何ですか?

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エステート丙(ひのえ)

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特定道路による容積率緩和とは何ですか?

はい、この特例は、広い道路に接する土地に比べて、分岐した道路に面する
   土地の容積率が急に減ってしまうことを是正するための特例です。

   よく、フィナンシャルプランナーの上級者の試験によく出るようです。
   ただ、宇都宮市内での実際の現場ではそれほど、この特例を活用する
   ケースは少ないです。

   この特例の内容としては、幅員15m以上の道路(特定道路)から分岐
   した道路に接面する一定範囲の土地では、容積率が緩和されるという
   特例です。

   具体的には、前面道路の幅員が6m以上12m未満で、特定道路(幅員15m
   以上)までの距離が70m以内の土地については、その距離に応じて
   容積率を加算することができます。

   ・許容容積率 

    (前面道路幅員 + 加算値)× 下記の係数 

     住居系の地域の場合・・・・0.4(あるいは、0.6)

     その他の地域の場合・・・・0.6(あるいは0.4、0.8)

   ・加算値の求め方 

    (12-W)× 70-L / 70 Wは前面道路の幅員  Lは特定道路 

 
    たとえば、商業地域で容積率が600%
   
  特定道路までの距離 L が 30m で幅員 W が6m の場合 で

  許容容積率の係数 0.6 の場合  

        加算値= (12-6)× 70-30 / 70 ≒ 3.4 

        許容容積率 = ( 6 + 3.4 )× 0.6 = 5.64 = 564% 
        
        となります。

  特例の緩和規定がない場合は 6m × 0.6 = 360% なので、204% 

  も容積率が増えることになります。
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