特定道路による容積率緩和とは何ですか?
はい、この特例は、広い道路に接する土地に比べて、分岐した道路に面する
土地の容積率が急に減ってしまうことを是正するための特例です。
よく、フィナンシャルプランナーの上級者の試験によく出るようです。
ただ、宇都宮市内での実際の現場ではそれほど、この特例を活用する
ケースは少ないです。
この特例の内容としては、幅員15m以上の道路(特定道路)から分岐
した道路に接面する一定範囲の土地では、容積率が緩和されるという
特例です。
具体的には、前面道路の幅員が6m以上12m未満で、特定道路(幅員15m
以上)までの距離が70m以内の土地については、その距離に応じて
容積率を加算することができます。
・許容容積率
(前面道路幅員 + 加算値)× 下記の係数
住居系の地域の場合・・・・0.4(あるいは、0.6)
その他の地域の場合・・・・0.6(あるいは0.4、0.8)
・加算値の求め方
(12-W)× 70-L / 70 Wは前面道路の幅員 Lは特定道路
たとえば、商業地域で容積率が600%
特定道路までの距離 L が 30m で幅員 W が6m の場合 で
許容容積率の係数 0.6 の場合
加算値= (12-6)× 70-30 / 70 ≒ 3.4
許容容積率 = ( 6 + 3.4 )× 0.6 = 5.64 = 564%
となります。
特例の緩和規定がない場合は 6m × 0.6 = 360% なので、204%
も容積率が増えることになります。