生産緑地とは、何ですか?
はい、市街化区域の宅地供給で、農地の宅地への転用をすすめる一方で
は、生産緑地法は、残すべき農地は、都市緑地として保全するこ
とを目的とし、宅地化すべき農地と保全する農地を区別します。
そんな中で、農業を続けたいと考える農家は、生産緑地地区の指定
を受け、長期間にわたり、農地として利用し続けることができます。
生産緑地は農業を続けることを選択した農地です。
原則として、30年間は宅地転用ができません。
建物建築や宅地造成をする場合には、市町村長の許可が必要です。
その許可条件は厳しく、開発することは難しいです。
ただ、生産緑地に指定されてから、30年経過後、または、
農業従事者が死亡・重度の障害者になったときは、
市町村長に買取りの申出ができます。
*市町村長が買取りを拒否した場合に、一般市場にでる場合があります。