「囲繞地通行権」とは何ですか?
はい、道路に、接面していない土地のことを、袋地とか無道路地といいます。
そして、袋地の所有者が道路と連絡するために、その土地を囲んでいる土地の
ことを囲繞地(いにょうち)といいます。
囲繞地(いにょうち)を通行できる権利のことを囲繞地通行権といいます。
これは、法律で認めらた権利であり、囲繞地の所有者は袋地の所有者が通行する
ことを拒否できません。
*相隣接する土地では、最小限度において絶対的な所有権を制限して、互いに
譲り合って相隣関係を調整しようと考えによります。
・通路の位置および幅
その場合、通行ができるといっても、どこでも自由というわけでは、ないのです。
囲繞地の中で通行による支障が最も少ない位置に限られます。
なお、通行権者は通行料を支払う義務があります。
通路の幅は、袋地および囲繞地双方の状況や社会経済的観点から決められます。
建築基準法では、建物を建築するには、幅員4m以上の道路に2m以上接面している
ことが必要でです。(最低でも2m以上の通路の開設が必要になります。)
囲繞地の裁判例では、必ずしも、そこまでの幅が認められるわけでは、ありません。
・分筆によって生じた袋地の場合の特例
分筆により、生じた無道路地の場合、分筆する前の元の土地の部分しか通行でき
ません。
もともと全体の土地は、公道に接面していたわけで、公道に接面しなくなったのは、
分筆したために生じた不都合にすぎません。
なので、もとの土地以外の土地にまで通路開設の負担をけるのは妥当ではないとの
解釈です。
ただし、この場合は、通行料の支配は不要です。
*その他、相隣関係による囲繞地通行権とは別に、任意に当事者間で契約をして
通行地役権を設定することもできます。