瑕疵担保責任の特例とは何ですが?
ここでは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)をお答えします。
次のような特例を定めています。
①瑕疵担保期間を引渡しから10年間とする。(特約で最長20年まで延長可能)
②瑕疵があった場合、民法による損害賠償請求や契約解除に加えて、瑕疵修補
請求権(欠陥を直してと請求する権利)を明文化して認める。
③上記①、②に反する買主・注文主に不利な特約は無効とする。
*対象となる契約は、新築住宅(戸建住宅・アパート・マンション)の売買契約と
住宅新築工事の請負契約になります。(中古・増改築の契約は含まない)
*対象となる建物の部分は、建物全体ではなく、構造耐力上主要な部分
(基礎・柱・梁・壁などの基本構造部分)、及び雨水の侵入を防止する部分
(屋根・外壁の下地および仕上げ部分)に限られ、内装部分などには適用されません。
*上記は「特例」です。基本の定めは、民法・宅建業法に定めがあります。