造作買取請求権とは何ですか?
はい、賃貸物件の基本的な内装工事(最初から貸主で提供)に対して、貸借人が自分の
負担で造作を加えることがあります。
賃貸借期間の終了時に、賃借人は取り付けた造作、時価で賃貸人に買い取るように請求
できる権利があります。これを造作買取請求権といいます。
*しかし、どのような場合でも買い取れと請求できるわけではなく、法律で買取の範囲
を下記の内容で制限しています。
「賃借人が自分の費用で建物に取り付けたもので、建物を継続使用するにあたって
客観的にみて役立つものだけ」です。
*時代により変化をしていますが、現在では、例えば住居の場合、サンルームとか
増設した収納部分などです。
店舗等の場合は、特殊性がありますので、実際は、コンクリート打ちっ放しの状態
で賃貸をし、賃貸期間終了時には、もとの状態に戻して(原状回復)返還する場合
が多いです。
*造作買取請求権は、旧借家法では無条件に認められていましたが、借地借家法では、
当事者間の取り決めにより、賃貸人の買取義務を免除することができるようになって
います。