借地非訟手続きとは何ですか?
はい、まず最初に【非訟】とは、訴訟でないという意味です。
借地非訟手続きとは、借地に関する紛争が起こった場合に、専門家の意見を参考にして、
通常の裁判よりも簡単に早く解決するための制度です。
非訟手続きが利用できる紛争は下記の場合があります。
①土地利用状況の変化に伴い、建物の構造に関する借地条件の変更について、
地主の承諾が得られない場合
②建物の増改築について、地主の承諾が得られない場合
③建物の譲渡にともなう借地権(土地の賃借権)の譲渡または転貸について、
地主の承諾が得られない場合
④借地上の建物を競売または公売により取得した者が、借地権(土地賃借権)
の譲受について地主の承諾が得られない場合
⑤借地人が③、④の申立てをした場合に、地主が自分に建物および借地権(土地賃借権)
を譲渡して欲しいという場合
など。