任意組合型(不動産共同投資事業)とは何ですか?
不動産特定共同事業法の第2条第3項第1号には、
「各当事者が、出資を行い、その出資による共同事業として、そのうちの1人または
数人の者にその業務の執行を委任して不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる
収益の分配を行うことを約する契約」として、任意組合型を規定しています。
任意組合は、共同して事業を営むことを目的として出資する契約を、当事者間で結ぶ
ことによって成立します。
各投資家が不動産共有持分を出資して任意組合を設立して組合員となり、自分たちの
責任で不動産の運用事業と行う形態です。
スキームとして
①投資家は、共同事業の対象となる不動産の共有持分を取得する。
②共有者となった多数の当事者は、共有物件を運用する任意組合を設立するために、
各人の共有持分を現物出資する。
③投資家は、設立された組合の組合員となり、当該商品を販売した事業者を、実際に
運用を行う業務執行組合員とする。
④業務執行組合員が運用を行い収益を得て、それを各組合員に分配する。
⑤最終局面では、当該物件を売却して、その売却益を分配する。
実際は、事業運営を業務執行者に委任し、組合員は、事業実施による収益の分配に
預かるだけのケースが多いです。実際には、デイベロッパーが投資商品を販売する際に
、任意組合設立のてはずを整えており、投資家は、商品の購入とともにパッケージ化
されている任意組合契約を結び、取得した共有持分権を組合に出資するのが実情です。