開発許可を必要としない場合はどんなケースですか?
はい、すべての開発行為に対して許可申請が必要ではありません。
面積・用途・公共性などの観点から考慮して、許可申請が不要な
場合があります。逆に言えば、これに該当しないものは、許可申請が
必要となります。
下記は、許可申請が不要な開発行為になります。
①一定面積未満のもの(都市計画法29条1項1号)
市街化区域―1000㎡未満(三大都市圏では500㎡。300㎡まで引下げが可能)
非線引き都市計画区域および準都市計画区域-3000㎡未満(300㎡まで引下げ可能)
都市計画区域外で準都市計画区域外―10000㎡未満
②農林漁業用の建物および従事者の住宅(土地計画法29条1項2号)
市街化調整区域・非線引き都市計画区域・都市計画区域外で適用される。
③公共性がある場合(都市計画法29条1項3号)
鉄道・社会福祉・医療施設・学校などの公益上必要な建物を建築する場合で、
すべての区域で適用される。
④国・都道府県などが行うもの(都市計画法29条1項4号)
⑤都市計画・区画整理事業等によるもの(都市計画法29条1項5~9号)
⑥公有水面埋め立て(都市計画法29条1項10号)
⑦災害の応急措置、通常の管理行為、軽易なもの(都市計画法29条1項11~12号)
*非線引き都市計画区域内では、3000㎡以上の開発行為については許可が必要です。
*都市計画区域外でも次の場合には開発許可が必要となります。
・準都市計画区域内 3000㎡以上の開発行為(300㎡まで引下げ可能)
・それ以外の区域 10000㎡以上の開発行為
*市街化区域内で1000㎡以上の開発行為をする場合には、許可を受けなければ
なりませんが、この面積要件は、都道府県知事および指定市の長は300㎡まで
引き下げることができるようです、実際の規制を確認しましょう。