売買代金はどのように決めますか?

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エステート丙(ひのえ)

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売買代金はどのように決めますか?

はい、ご存じからもしれませんが、土地の場合などは、土地の㎡単価を
もとに代金をきめます。

 代金総額=㎡単価×面積  

一般の売買契約書では、主に 公簿面積取引と実測面積取引があります。

公簿面積取引とは
①登記簿面積により代金を決定し、実測はしない。

一般的に実測面積取引の場合
②登記簿面積に単価を掛け取り合えず、代金を定め、代金決済の前に実測
 をして、その結果をもとに土地代金を修正する。


③登記面積にかかわらず、すでにある実測面積の面積により、代金を決定
 する。
 
公簿面積取引の場合に後日、取引面積に多少の誤差があった場合には、お互いに
清算請求をしない(異議を申し立てない)旨の約束があります。
弊社の経験からですと、150㎡前後の宅地ですと、備付けの地積測量図があれば、
1㎡以上の誤差はない場合が多かったです。

注意点としては、分筆した後の残地にあたる部分で測量を1度もしていない場合です。
この場合、誤差がでる場合多いです。宅地の場合には、測量誤差の判断として精度区分
が細かいので、どの程度の誤差なのか?も重要な点です。
あまりに誤差が大きい場合①の公簿取引の場合でも、当事者同士の判断を仰ぐケースも
でてきます。

*建物についても、実際と登記簿上の内容(面積・構造等)が異なることがあります。
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