借地条件変更の申立てとは何ですか?
一般の借地契約では、地上に借地人が建てる建物の種類・規模・構造や用途が
決められています。これらの条件を変更する場合、例えば、
・住宅➡店舗に変更する
・木造➡鉄骨に変更する
などの場合には借地条件の変更をする場合には、地主に承諾を得なければなりません。
すんなりと地主さんに承諾がえられれば良いのですが。条件が折り合わずに協議も
できない場合も多いです。
しかし、例えば、借地人の都合によるものではなく、法令による土地利用規制など
の変更や付近の土地の利用状況の変化などにより、外的事情の変化により変更を余儀
なくされなければならない場合(木造建物の不適合などで建物の建替え等)
などは、裁判所に条件変更についての申立てをします。
裁判所は地主に代わり、借地条件の変更に許可を出し、その見返りとして財産上の給付(一定の金銭を地主に与える)を借地人に命じます。