匿名組合型(不動産共同投資事業)とは何ですか?
「当事者の一方が相手方の行う不動産取引のための出資を行い、相手方がその出資
された財産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる利益の分配を行う
ことを約する契約」(不動産特定共同事業第2条第3項第2号)
として、匿名組合型を規定しています。
各投資家が不動産事業のために出資し、営業者が自分の責任で事業運営を行い、
事業収益を出資者に分配する。
そのスキームは下記です。
①各投資家は、共同事業の対象となる不動産の運営を行う営業者と匿名組合契約を
結び、営業者のために金銭の出資を行う。
②営業者は、その金銭で不動産を取得し、営業者自身の名義とする。
③営業者は、賃貸事業を行い収益を得る。
④この収益を組合員に分配する。
⑤最終的には、当該物件を売却して、その売却益を分配する。
*匿名組合では、さきQ&Aの任意組合と違い、
・出資する組合員同士の合意は必要がない
・出資した財産は営業者のものとなる
などと外見からは営業者が自分の財産で事業を行っている
ように見え、組合員は匿名的になります。