相続人にはなれない紛らわしいケースは何ですか?
はい、ここでは、【法定相続人】にはなれないという意味です。
(遺言による方法であれば相続人になることは可能です。)
・内縁の妻
通常、配偶者とは、婚姻関係にある人だけをいいます。
婚姻関係にない女性(内縁の妻)には相続権はありません。
・義理の親子
義理の親が亡くなった場合に、婚姻などで義理の子供になった者には相続権は
ありません。例えば、義理の親を生前に世話をした嫁などにあたる場合に、
義理父母の財産を相続で当然には取得はできないことになります。
また、結婚をして妻の家に入り、妻側の姓を名乗るだけでは、妻の親の遺産を
相続することはできまん。さらに、先妻の子供には、後妻の義母が死亡しても
相続権はないことになります。
この場合に、財産を残すしてあげる場合には養子縁組をすることになります。