インターネット時代に備えて改正済みの不動産登記法の要点は何ですか?
はい、平成16年に不動産登記法が全面改正されています。
主に下記です。
①新たにインターネットによるオンライン申請が導入されています。
②登記申請人の本人確認のために、登記済証に代えて登記識別情報制度
が導入されています。
③申請にあたり、これまで用いられていた保証書、登記原因証書。申請書副本
の三つの制度が廃止になっています。
④保証書制度を廃止し、従来からある事前通知制度を充実させ、同時に
資格者代理人による本人確認制度が導入されています。
⑤登記原因証書に代えて登記原因証明情報を、ほぼすべての登記申請に
あたって提出するようになっています。
⑥登記申請にあたり、出頭主義が廃止になっています。
⑦地図等を、コンピューター上のデータとして扱えるようになりました。
改正後は、オンライン申請システムの導入で、従来、書面により行っていた
ものを、インターネットにより行うことで、法務局に行かずに申請が可能と
なっています。
*改正後(新法)では、登記の申請という行為は、登記の内容となる「情報」
を法務局に「提供する」ことと、イメージされます。そのため、従来の
「書面の提出」に代わって、改正後は書面に記載されているデータを重視して、
「情報を提供する」という意味解釈です。
*イメージ
登記申請書➡登記情報
添付書類 ➡添付情報