市街化調整区域内で許可される開発行為は何ですか?

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市街化調整区域内で許可される開発行為は何ですか?

さまざまの例がありますが、ここでは、都市計画法第34条に定められている
条項を羅列しておきます。
市街化調整区域内で許可される特例的な開発行為(第二種特定工作物を除く)

①当該開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のため必要な物品の販売
 、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物等の建築の用に
 供する目的で行う開発行為

②市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築
 物等の建築の用に供する目的で行う開発行為

③温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する
 建築物等で、当該特別の条件を必要とするため市街化区域内で建築することが困難な
 ものの建築の用に供する目的で行う開発行為

④農業、林業もしくは漁業の用に供する建築物の建築または市街化調整区域内において
 生産される農産物、林産物もしくは水産物の処理、貯蔵もくは加工に必要な建築物等
 の建築の用に供する目的で行う開発行為

⑤特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の規定
 による公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって設定され、または
 移転された権利に係る土地において当該所有権移転等促進計画に定める利用目的(農林
 業等活性化基盤施設である建築物の建築の用に供するためのものに限る)に従って行う
 開発行為

⑥都道府県が国または中小企業総合事業団と一体となって助成する中小企業の事業の
 共同化または工場、店舗等の集団化に寄与する事業の用に供する建築物等の建築の
 用に供する目的で行う開発行為

⑦市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接
 な関連を有する事業の用に供する建築物で、これらの事業活動の効率化を図るため
 市街化調整区域内において建築することが必要なものの建築の用に供する目的で行う
 開発行為

⑧政令で行う危険物の貯蔵または処理に供する建築物等で、市街化区域内において
 建築することが不適当なものとして政令で定めるものの建築の用に供する目的で
 行う開発行為

⑨前各号に規定する建築物のほか、市街化区域内において建築することが困難または
 不適当なものとして政令で定める建築物等の建築の用に供する目的で行う開発行為

⑩地区計画または集落地区計画の区域(地区整備計画または集落地区整備計画が定め
 られている区域に限る)内において、当該計画に定められた内容に適合する建築物等
 の建築の用に供する目的で行う開発行為

⑪市街化区域に隣接し、または近接し、かつ、自然的・社会的諸条件から市街化区域
 と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、おおむね50以上
 の建築物(50戸連坦地区)のうち、政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市
 等を含む)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物の
 用途が、開発区域およびその周辺の地域における環境の保全上支障があると認めら
 れる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの

⑫開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化
 区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められる開発行為として、
 政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的または予定建築物等の用途
 を限り定められたもの

⑬区域区分に関する都市計画が決定され、または当該都市計画を変更して市街化調整
 区域が拡張された際、自己の居住もしくは業務の用に供する建築物を建築する目的
 で土地または土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた者で、当該都市計
 画の決定または変更の日から起算して6か月以内に都道府県知事に届け出たものが、
 当該目的に従って、当該土地に関する権利の行使として行う開発行為

⑭上記の掲げるもののほか、次のいずれかに該当する開発行為で、都道県知事があらか
 じめ開発審査会の議を経たもの

 (イ)開発区域の面積が政令で定める面積を下らない開発行為で、市街化区域にお
  ける市街化の状況等からみて当該申請に係る開発区域内において行うことが当該
  都市計画区域における計画的な市街化を図るうえに支障がないと認められるもの

 (ロ)開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、
   市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められるもの
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