売買にあたり、実測は必要でしょうか?
取引のご予算と相談して可能な限り、おすすめします。
理由として、
例えば、山林、原野等は通常は面積も広く、途中、分筆などがされている場合、
公簿面積(登記簿に記載された面積)との間にかなりの誤差があることが考え
られます。予算(費用)的にはもかかりますが、取引の内容とも鑑み、最新の
実測をおすすめします。
また、市街地などの地価が高いところは登記面積と現実の面積との相違により、
総額の差が大きいため、売買代金を明確に納得のいかれるようにするためにも
実測での売買をおすすめします。
さらに、大事な点で、土地の範囲(境界範囲)を専門家に最新のチェックをして
もらう点で、境界をめぐる後日のトラブルを防止することができます。
隣接地主との立会いを求めることで、境界地点が明確になり、トラブル等の解決
手段を売主の責任の下で行うことができます。なぜなら、一般的に新買主が、購入後に
境界の交渉をしても、古くからいる隣地地主より立場が弱くなる傾向があり、有利な
解決交渉が望めない場合もあるからです。