賃借権の譲渡・転貸とは何ですか?
はい、まず賃借権の譲渡とは、賃借人が借りている権利そのものを譲る渡すことです。
つまり、譲り渡した後は、当人は契約の関係から抜けてしまうことを言います。
一方で、転借とは、又貸しのことをいいます。
人に貸す場合には、貸す相手を信用して貸します。なので賃借人が賃貸人に無断で
別の誰かに貸してしまい、賃貸人の知らない間に賃借人が変わってしまったなどと
いうことは、信頼関係を破壊することとみなされ、契約解除の理由となるの通常です。
譲渡・転貸以外、目的物件を第三者に使用させるケースとしては、第三者と共同使用
することとか、店舗営業を第三者に委託することなどが考えられます。
また、賃借人以外の名義を表示する例としては、賃借人が経営している別会社の表示
をだすことなどがあります。これらのことを無断でする場合はよくないことですが、
すぐさまに信頼関係の破壊されたかの判断は個別に検討する必要があります。
*契約当初は個人営業だったが、途中で法人に組織変更になった場合などは、形式的
には、賃借権の譲渡のようになりますが、特別の事情がない限りは、信頼関係の破壊
とは、みなされないようです。