利用区分とは何ですか?
はい、利用区分とは土地を評価する時点での利用形態・状態等(権利)などです。
主に下記の10通りに区分されています。
・自用地…自分で使っている土地
・貸宅地…他人に建物を建てる目的で貸している土地
・貸家建付地…自己所有の賃貸建物が建っている土地
・土地に関するその他の権利(区分地上権など)の目的になっている土地
・借地権
・貸家建付借地権…土地を借りてその上に建物を建て、貸家としている場合の借地権
・転貸借地権…地主から借りた借地を、さらに他人に借している場合の借地権
・転借権…他の借地権者から、その借地を転借している場合の借地権
・借家人の有する権利…借家人が、その借家の敷地である土地(家主の自己所有地)
または借地権(家主がが借りている土地)などに対して
有する権利
・その他の土地利用権…区分地上権、地役権、建物所有目的以外の土地賃借権など
・権利が競合する場合の土地…他人に貸している土地の地下に、地下鉄のトンネル
のための区分地上権設定がある場合など、一つの
土地に対して複数の権利が重なっている土地
・他の権利と競合する場合の権利…一つの土地に重なり合っている複数の権利のうち
の一つの権利、上記の例でいえば、借地権あるいは
トンネルのための区分地上権