はい、被相続人からの相続で故人(被相続人)が遺言を残している場合です。
この場合の遺言とは法的な遺言と認められる場合が前提ですが、
法的な遺言?➡別紙をご参照ください。
・遺言がある場合は、故人(被相続人)の意思が尊重され、遺言に従い遺産分割が
されます。
・遺言がある場合は、遺言者の考えで自由に遺産分割を行うことができ、法定相続人
以外の者にも遺産を分与することができます。
*逆に言うと、法定相続人に分与したくない場合や法定相続人以外の者に分与
したい場合には遺言を書かいておかなければないないということです。
*ただし、この場合にも法定相続人は遺留分の制限がありますから把握しておかな
ければなりません。
*遺留分ににつていは、また別にご参照ください。
弊社、ブログ、「遺産分割の豆知識」
https://hinoe.biz/cms/slog/entry/75 をご参照ください。