はい、まず、「容積率」は、
https://hinoe.biz/cms/ques/detail/ques_id/193 で
確認してください。
そんな後で、接面する道路の幅員が12m未満の場合に、道路幅員に係数を
掛けた数値と法律で定める指定容積率を比較して、厳しいほうを選択します。
主に、用途地域・区域などにより、係数が異なりますが下記です。
・第1種低層住居専用地域 前面道路幅員に乗じる係数
・第2種低層住居専用地域 40
・第1種中高層住居専用地域 前面道路幅員に乗じる係数
・第2種中高層住居専用地域 40
・第1種住居地域 (特定行政庁が指定する区域では60)
・第2種住居地域
・準住居地域
・その他 前面道路幅員に乗じる係数
60
(特定行政庁が指定する区域では40または80)
わかりづらいかもしれませんので例として
通常は前面道路幅員が12m未満の場合が大半です。
ですので、前面道路が4mの場合、 4m×40=160%、
前面道路が6mの場合、 6m×40=240% です。
指定容積率よりも小さい容積率(厳しい)となります。
例えば、第1種住居地域の指定容積率は200%だとします。
幅員道路4mの場合は160% (160%≦200%)
幅員道路6mの場合は200%が選択されます。(240%≦200%)
通常、宇都宮市の場合は調整区域以外は係数40%を幅員道路に掛けます。
*調整区域は係数が60%です。
あとは、最寄りの特定行政庁=建築指導課等でご確認ください。