道路幅員による容積率の制限とは何ですか?

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エステート丙(ひのえ)

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道路幅員による容積率の制限とは何ですか?

はい、まず、「容積率」は、https://hinoe.biz/cms/ques/detail/ques_id/193 で
   確認してください。

  そんな後で、接面する道路の幅員が12m未満の場合に、道路幅員に係数を
  掛けた数値と法律で定める指定容積率を比較して、厳しいほうを選択します。

  主に、用途地域・区域などにより、係数が異なりますが下記です。


  ・第1種低層住居専用地域        前面道路幅員に乗じる係数
  ・第2種低層住居専用地域            40


  ・第1種中高層住居専用地域       前面道路幅員に乗じる係数
  ・第2種中高層住居専用地域           40
  ・第1種住居地域          (特定行政庁が指定する区域では60)
  ・第2種住居地域
  ・準住居地域  

  ・その他               前面道路幅員に乗じる係数
                         60
                   (特定行政庁が指定する区域では40または80)



わかりづらいかもしれませんので例として
通常は前面道路幅員が12m未満の場合が大半です。
ですので、前面道路が4mの場合、 4m×40=160%、
     前面道路が6mの場合、 6m×40=240%  です。
    指定容積率よりも小さい容積率(厳しい)となります。
例えば、第1種住居地域の指定容積率は200%だとします。
    幅員道路4mの場合は160% (160%≦200%)
    幅員道路6mの場合は200%が選択されます。(240%≦200%)

通常、宇都宮市の場合は調整区域以外は係数40%を幅員道路に掛けます。
  *調整区域は係数が60%です。

あとは、最寄りの特定行政庁=建築指導課等でご確認ください。
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