災害防止のための規制にはどのような規制がありますか?

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エステート丙(ひのえ)

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災害防止のための規制にはどのような規制がありますか?

はい、まずは、宅地造成等規制法がありますがこれは、別に説明してあります。
    
   (宅地造成規制法https://hinoe.biz/cms/ques/detail/ques_id/709
   
   その他の災害を防止すための規制としては、下記になります。


  ・災害危険区域による規制 

   建築基準法にもとづき、都道府県知事は、津波、出水等の災害発生の
   危険性が高い場所を、条例により災害危険区域に指定して、建築の禁止
   その他の制限をすることができます。

  ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による規制 

   がけ崩れの危険性や、誘発助長するおそれがある急傾斜地を、当道府県知事
   は、急傾斜地崩壊危険区域に指定することができます。
   この区域内では、水の放流や切土、掘削、盛土等をする場合には許可が必要
   です。

  ・地すべり等防止法による規制 

   地すべりの危険がある地域を地すべり防止区域、ぼた山のあるところを、
   ぼた山崩壊防止区域に指定します。
   区域内で一定の行為をするときは、都道府県知事の許可が必要になります。


  ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
   (土砂災害防止法)による規制 

   都道府県知事は、急傾斜地の崩壊、土石流、地滑りなどの土砂災害のおせれ
   のある区域を、土砂災害警戒区域に指定し、さらに、土砂災害により著しい
   危害が生じるおそれがある区域を、土砂災害特別警戒区域に指定します。

   特別警戒区域内では、宅地分譲や社会福祉施設、医療施設などの建築を行う
   ための開発行為に対する規制が行われます。
   また、居室のある建物については、土砂災害に対応できる構造にするように
   規制がされます。
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