長期優良住宅に対する税制特別
長期優良住宅の普及の促進に関する法律 で定める基準で建築され、維持保全される住宅で、
市町村長または都道府県知事の「建築・維持保全に関する計画」の認定を受けたもの。
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超長期住宅ローン(償還期間50年)等による供給促進と下記の税制特例がもうけられている。
1.登録免許税の特例
長期優良住宅を新築、売買により取得し、自己の居住の用に供する場合の所有権保存登記および、所有権移転の税率が1,000分の1に軽減
2.不動産取得税の特例
長期優良住宅を取得した場合の課税控除額一般で1,200万円 ➡ 1,300万年に拡大されている
3.固定資産税の特例
新築住宅に係る税額 1/2 の適用が、次のように延長する特例 耐火造・準耐火造の中層住宅…一般 5年間 ➡ 長期優良住宅 7年間
その他… 3年間 ➡ 長期優良住宅 5年間
4.住宅ローン控除の特例
住宅ローン控除の借入金残高の上限平成26年4月入居分から 一般 4,000万円 ➡ 長期優良住宅 5,000万円
5.所得税額駆除の特例
長期優良住宅を新築または取得し、6か月以内に居住の用に供した場合、その構造および設備に係る標準的な費用の額として定められる金額の10%相当額(最高650万円まで)を
居住の用に供した年分の所得税から控除する。
*その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用しない。(措法41条の19の4・・・)
この特例の適用期限は令和3年12月31日までに居住の用に供した場合となっている。
長期優良住宅の認定基準
①住宅の構造上主要な部分について、耐火性を確保するために腐食、腐朽および摩損の防止措置がされている 。
②地震に対しての安全性が確保されている。
③居住者のライフスタイルの変化等による利用状況の変化に対応し、間取り等の構造および設備の変更を容易にできること
④配管の点検、交換等が容易に行えるなど、維持保全を容易に行える構造である
⑤一定のバリアフリー性能、省エネルギー性能を有していること等
新築をした場合の住宅ローン控除
中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除
その他、耐震改修・バイアフリー改修・省エネ改修・多世帯同居の為の改修
既存住宅の耐震改修に対する税制特例 (リンク工事中)
バリアフリー改修に対する税制特例
省エネ改修工事に対する税制特例
多世帯同居改修工事に対する税制特例
byエステート丙(ひのえ)since 2014