上殿町(土地)のご質問(文化財保護法)の回答

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2023年04月18日

上殿町(土地)のご質問(文化財保護法)の回答

📌この記事は:上殿町・文化財保護法に関する「役所回答のまとめ」です。

カテゴリ:売却・事例

※現場での実務経験に基づく内容です。


⚠️本物件は現在売却済です。 以下は「検討中の方への参考情報」です。


上殿町(土地)のご質問(文化財保護法)の回答


年初めからご質問の回答が遅くなってしまい申しわけございません。

上殿町(土地)     上殿町字明神前の売買土地・売地(新鹿沼駅徒歩10分)[1319]

の文化財保護法の件、

 137-明神前遺跡 
本物件は 上記遺跡のエリア内に在します。

ようやく役所の担当者の方にできるだけ具体的に回答をだしてもらいました。
ご質問があった方が複数であり、共通な内容でしたので
この場を借りましてご報告させていただきます。

結論から申し上げまして、

①個人住宅の場合 

 基礎の段階で担当の職員さんが立会います。(日数的に1日)

 出土した場合に約1日~3日くらいの工事が中止になります。
 出土しなかった場合にその場で工事続行の了解が出せるそうです。

 この場合の出土とは例えば、住居跡などの遺跡になります。

 ちなみに個人住宅など住居系の場合には、費用負担はないそうです。

②事業系の場合には、事前に試掘が必要になりますが、重機の負担(約1日)のみに
 なります。

 通常、その場合に通常は建設工事を依頼する業者さんに依頼すれば、ついで仕事の
 範囲でこなせるか確認されると良いかと思われます。

ちなみに、隣接地(同地主)ですでに工事を完了しており、ある程度の想定は
お役所の方でも把握しており、軽い手続き等で済むだろうとの見解でした。

いづれにしても、掘ってみないと分からない部分はありますが、心配していた工事ができない
期間の日数は許容範囲におさまると思われます。また、住居系の場合には費用負担はがないとの
ことでした。

いろいろとご心配おかけしておりますが、よろしくお願いいたします。

簡単にですが以上です。


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