カテゴリー: 相続 税金
3000万円!坊主丸儲け ?!空き家(被相続人の居住用財産)を売ったときの特例の実務で・・・
えッ! 3000万円~
何に使おうかな~
坊主丸儲けなどとゲスな言葉で失礼しました。
少し長くなりますが、該当される方は、参照してみてください。
皆さんご存知の方も多いと思いますが「空き家特例」。
空き家を売却した時に3,000万円控除できる特例とは?
相続で取得した空き家を売却した場合に、譲渡所得から
最高3,000万円まで控除できる特例です。
平成28年4月1日~令和5年12月31日の間に売却して、
一定の要件に当てはまれば適用されます。
主な適用条件(ざっくり)
- 昭和56年5月31日以前に建築
- マンションではないこと
- 相続開始直前に被相続人が居住していた
宇都宮市内の物件であれば、多くの方が税金がゼロになる可能性があります。
実務で必須の流れ:申請は2回ある
- 国税庁(税務署)への確定申告
- その前に、市役所で「空き家確認証明書」を取得
申告より先に、役所へ申請して確認証明書を取ります。
空き家確認証明に必要な書類
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人の住民票(解体後)
- 売買契約書
- 閉鎖事項証明書(解体証明)
- 水道・電気・ガスの停止証明
- 現場写真(解体前/解体後)
ポイント: 水道・電気・ガスが一番面倒!
水道局・ガス会社は再発行を嫌がります。 → 火災保険の契約記録でも代用OKでした。 (実務上、複数回通しました)
実務で一番ハマるポイント(注意!)
被相続人が亡くなる前に、老人ホームに転居している場合、
住民票の住所が登記簿と一致していない
→ 追加書類が必要になります。
- 老人ホームの賃貸契約書
- 介護保険認定通知書
これが再発行に時間がかかる!!
個人情報開示 → 本人確認 → 委任状 → 発行まで
その間に、
税金控除の期限に間に合わない可能性
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結論:一番大事なのはここ!
被相続人の最後の住所と登記簿の住所を必ず確認しておく
これだけで、あとが本当に楽になります。
不動産業者は売買では関係ないので見落としがち。
私もそうでした。(反省)
控除を使わない場合は、もっと損をする
特例を使わずに売却した場合、
取得費が売買代金の5%しか認められません。
(契約書がなければ)
本当にもったいない話です。
お気軽にご相談ください
この記事は概要です。 詳細は個別の状況で変わります。
該当しそうな方は、聞いてください。😊
by エステート丙(ひのえ) since 2014
