3000万円!坊主丸儲け!? 空き家(被相続人の居住用財産)を売ったときの特例の実務で・・・

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2023年01月25日

3000万円!坊主丸儲け!? 空き家(被相続人の居住用財産)を売ったときの特例の実務で・・・

カテゴリー: 相続 税金


3000万円!坊主丸儲け ?!空き家(被相続人の居住用財産)を売ったときの特例の実務で・・・


えッ! 3000万円~


何に使おうかな~


坊主丸儲けなどとゲスな言葉で失礼しました。
少し長くなりますが、該当される方は、参照してみてください。


皆さんご存知の方も多いと思いますが「空き家特例」。


空き家を売却した時に3,000万円控除できる特例とは?


相続で取得した空き家を売却した場合に、譲渡所得から
最高3,000万円まで控除できる特例です。



平成28年4月1日~令和5年12月31日の間に売却して、
一定の要件に当てはまれば適用されます。


主な適用条件(ざっくり)


  • 昭和56年5月31日以前に建築
  • マンションではないこと
  • 相続開始直前に被相続人が居住していた

宇都宮市内の物件であれば、多くの方が税金がゼロになる可能性があります。



実務で必須の流れ:申請は2回ある


  1. 国税庁(税務署)への確定申告
  2. その前に、市役所で「空き家確認証明書」を取得

申告より先に、役所へ申請して確認証明書を取ります。


空き家確認証明に必要な書類


  • 被相続人の除籍謄本
  • 相続人の住民票(解体後)
  • 売買契約書
  • 閉鎖事項証明書(解体証明)
  • 水道・電気・ガスの停止証明
  • 現場写真(解体前/解体後)

ポイント: 水道・電気・ガスが一番面倒!


水道局・ガス会社は再発行を嫌がります。 → 火災保険の契約記録でも代用OKでした。 (実務上、複数回通しました)



実務で一番ハマるポイント(注意!)


被相続人が亡くなる前に、老人ホームに転居している場合、


住民票の住所が登記簿と一致していない
→ 追加書類が必要になります。


  • 老人ホームの賃貸契約書
  • 介護保険認定通知書

これが再発行に時間がかかる!!


個人情報開示 → 本人確認 → 委任状 → 発行まで



その間に、


税金控除の期限に間に合わない可能性


---

結論:一番大事なのはここ!


被相続人の最後の住所と登記簿の住所を必ず確認しておく


これだけで、あとが本当に楽になります。


不動産業者は売買では関係ないので見落としがち。
私もそうでした。(反省)



控除を使わない場合は、もっと損をする


特例を使わずに売却した場合、


取得費が売買代金の5%しか認められません。
(契約書がなければ)


本当にもったいない話です。



お気軽にご相談ください


この記事は概要です。 詳細は個別の状況で変わります。


該当しそうな方は、聞いてください。😊



by エステート丙(ひのえ) since 2014

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