認定低炭素系住宅に対する税制特例

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2019年01月19日

認定低炭素系住宅に対する税制特例

認定低炭素系住宅に対する税制特例


認定炭素系住宅とは、一定以上の天井、壁および床の断熱材等の条件を備えたもの
都市の低炭素化の促進に関する法律 による街づくりの一環として行われている。

条件を備えた場合に下記の特例がもうけられている。 

1.登録免許税の特例
低炭素系住宅の新築・売買による取得において自己の居住用に供する場合に
所有権保存登記
所有権移転登記 がそれぞれ1,000分の1に軽減される。

2.住宅ローン控除の特例
住宅ローン控除の借入金残高の上限が、平成26年4月入居分から
5,000万円までに引き上げられている。
*一般の住宅ローン控除は4,000万円 

3.所得税控除の特例 
低炭素系住宅を新築または所得し、6か月以内に居住の用に供した場合、
その構造、設備に係る標準的な費用の額として定められている金額(650万円まで)
の10%相当額を居住の用に供した年分の所得税額から控除が可能。

また、控除しきれなかった分は翌年の所得から控除ができる。
*控除しようとするときの合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用できない。
*令和3年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用
(措法14条19の3、措法41条19の4)

要:その時点でお近くの税務署でご確認ください。 



       新築をした場合の住宅ローン控除 

    中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除 


その他、耐震改修・バイアフリー改修・省エネ改修・多世帯同居の為の改修 


     既存住宅の耐震改修に対する税制特例 

     バリアフリー改修に対する税制特例  

    省エネ改修工事に対する税制特例  

     多世帯同居改修工事に対する税制特例 

 

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