東京近郊の物件の調査・査定依頼に行ってきました。
弊社は宇都宮市内が基本的な営業範囲なのですが、
お世話になっている所有者さんにどうしてもということで。
売却までには少し時間がかかるのですが、それらの段取りを想定するための
調査でもあります。
現場について、物件の周辺を散策したのですが、栃木県の住宅地と比較して、
ついた瞬間にハッと気づいたのですが、
敷地内に駐車スパースがある区画が全体の30%に満たないです。
70%の区画には駐車スペースがないのが当たり前のようです。
区画は1区画あたりが20坪~30坪前後です。そこに20坪~30坪の建物が建っています。
この近くでも、新築の建売住宅が販売会をしてました。
ほどんどの区画が敷地内に駐車スペースがありません。
軽自動車用の駐車スペースがある区画は価格も他の区画と比較して割高です。
それでも、当たり前のように販売され、売れているようです。
査定調査をしてみて、坪単価的にも、仕方がないのかもしれません。
住宅の予算(住宅ローンの返済可能金額)は宇都宮市在中の人とそれほどかわりません。
宇都宮市内の中心地 であっても、あまり考えられないですね。
たぶん、土地・建物の条件が宇都宮市内のお客様の感覚では、購入がしづらいと思われます。
弊社でも、区画の小さな物件を販売しております。(仲介)
当初、売主さんは東京在中のお客様です。
売却依頼された時点で当初、まったく敷地面積の点で違和感がなかったようでした。
今回の件で、なるほど、と納得した次第です。
今宮4丁目(土地)販売中! (33坪ですが建物によっては、駐車スペース2台可)
もう1つ分譲地内の道路の件で
少し見づらいでしょうか?
通常は、敷地の所有者が全面道路の持分を所有しているのが普通です。(特に42条2項道路の場合など)
(42条1項5号位置指定道路など)
下記の図ように全体の道路を
それぞれの区画の所有者が
敷地の前面道路を所有せずに
区画全体の中でそれぞれの
持分を持ち合いしているような維持の仕方です。
この方法ですと、それぞれの道路を各持分の所有者が独占することができず、
道路としての公平な利用ができて理想的です。
以前に宇都宮市内での事例で、
私道の所有者がご近所間での不仲が原因で自分の敷地の道路部分(敷地の所有者の持分)を
封鎖してしまい、
ご近所の人はもちろん、宅配便の車やら通行ができずに、大騒ぎになったエリアもあります。
なるほどと妨害排除的な予防はすばらしいのですが、
売買をする仲介不動産業者の立場になると、大変な骨の折れる状況です。
おそらく、買主さんは住宅ローンを借り入れることを予定されるでしょう。
その折に、金融機関さん側は、道路の持分に抵当権設定を条件にすることも多々あります。
(位置指定道路の場合でも)
その場合に、持分を持たれている道路の所有者へ抵当権設定の承諾書をいただくのに1軒1軒、印鑑を
受領するために回らなければなりません。(仲介業者が通常やらざる得ない仕事です。)
上下水道の掘削の承諾も同様です。
今回は全部で7人くらいになるのでしょうか?(遠方にお住まいの方もおられます。)
この作業はけっこうたいへんなんですよ。 (泣きが入りそう・・・・です。)
でも、頑張っていきましょう!
*皆さんも住宅を探す時に前面道路が私道の場合に注意しましょう。
byエステート丙(ひのえ)since 2014