住宅ローン控除(特定の増改築等)
住宅ローン控除-特定の増改築等の適用要件
一定の増改築で工事費が100万円を超えるもの
*自己が所有し居住している住宅
*バリアフリー改修工事、省エネ改修工事なども下記の要件は共通です。
一定の増改築等の要件とは、
①増築
②改築
③大規模な修繕・模様替
*大規模な修繕とは、建築物の主要構造の1種以上について全体の半分を超える修繕を行うこと*大規模な模様替えとは、建築物の主要構造の1種以上についての全体の半分以上の模様替え
*主要構造部とは、柱、壁、床、はり、屋根または階段をいいます。
④区分所有建物(マンション等)の修繕・模様替
・専有部分に対して、床や階段など主要部分の過半につてい行うもの・間仕切壁の室内に面する部分の過半について行うもの
・壁の室内に面する部分の過半について行うもの
⑤家屋の一室の床または壁の全部についての修繕
・マンションなどは専有部分・戸建は居室・調理室・浴室・便所・洗面・納戸・玄関・廊下
・部分的なものは対象にならなり。例・・・単なる壁紙の一部の張替えや一部の塗装など
新築をした場合の住宅ローン控除
中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除
その他、耐震改修・バイアフリー改修・省エネ改修・多世帯同居の為の改修
既存住宅の耐震改修に対する税制特例
バリアフリー改修に対する税制特例
省エネ改修工事に対する税制特例
多世帯同居改修工事に対する税制特例
byエステート丙(ひのえ)since 2014