住宅ローン控除(増改築等)

【営業時間】9:30~17:30 【定休日】不定期

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

2020年05月02日

住宅ローン控除(増改築等)

住宅ローン控除(特定の増改築等)


このページでは、特定の増改築等 を行った住宅に対する住宅ローン控除(増改築型)の適用要件について、最新の制度を踏まえて解説します。


  住宅ローン控除 ― 特定の増改築等 の適用要件   


キザ

キザ:
増改築でも住宅ローン控除が使えるって本当?新築だけだと思ってたよ。

ひな子

ひな子:
そうなの。ただし工事費が100万円を超えるなど、いくつか条件があるの。バリアフリーや省エネ改修も対象になるわよ。


対象となる工事の種類はおおむね以下の通りです:



一定の増改築工事について、以下の条件を満たす場合にこの制度が適用されます。


  • 工事費用が 100万円(税込)を超える こと(補助金等を除いた金額) :contentReference[oaicite:1]{index=1}
  • 自己が所有し、かつ自己の居住用の住宅であること
  • バリアフリー改修、断熱改修、省エネ改修、多世帯同居改修なども対象改築の一部となる可能性があること

一定の増改築等の要件


キザ

キザ:
「一定の増改築」ってどこまで含まれるんだ?壁紙の張替えとかでもいいの?

ひな子

ひな子:
いい質問ね。対象になるのは「増築・改築・大規模な修繕や模様替え」など。単なる壁紙の一部張替えみたいな小規模工事は対象外よ。


  ① 増築


既存の建物に対して物理的に建物を拡張する工事。


  ② 改築


建物の一部を解体して新しくつくり変える工事。


  ③ 大規模な修繕・模様替え


主要構造部(柱・壁・床・はり・屋根・階段など)のうち、**一種以上**について、**全体の過半**を超える範囲で修繕または模様替えを行うもの。


  ④ 区分所有建物(マンション等)の修繕・模様替え


専有部分において、以下のいずれかに該当する修繕・模様替え:


  • 床・階段など主要部の過半を対象にするもの
  • 間仕切壁の内側部分の過半を対象に位置変更を伴うもの
  • 室内向け壁の過半部分を対象に断熱・遮音などの性能向上を伴うもの

  ⑤ 家屋の一室の床または壁の全部についての修繕


居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下などの区画で、床または壁の「全部」を対象とした修繕や模様替え。ただし部分的な修繕(例:壁紙一部張替、部分の塗装など)は対象外。


新築をした場合の住宅ローン控除


中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除


 その他の改修(耐震・バリアフリー・省エネ・多世帯同居改修) 


キザ

キザ:
バリアフリーとか省エネ工事も、この制度で控除が受けられるの?

ひな子

ひな子:
そうよ。耐震改修や省エネ、バリアフリー、多世帯同居のための改修工事も特例の対象になるの。リンク先で詳しく確認できるわ。


特定増改築等の枠組みには、以下のような改修工事も含まれる可能性があります:



※ なお、令和4年以後の住宅ローン等を利用して、特定の増改築等を行い居住の用に供した場合には、この「特定増改築等住宅借入金等特別控除」は受けられない制度上の規定があります。


by エステート丙(ひのえ) since 2014

ページの先頭へ