住宅借入金特別控除ー住宅ローン控除 (中古住宅)
ここでのコンテンツでは中古住宅(既存住宅家屋)を購入した場合の特例です。
(新築の場合よりも適用要件がかなり制限されています。)
既存住宅用家屋(中古住宅)の適用要件1.
①自分が居住するための既存住宅(建築して誰かが使用した住宅)を購入して入居しているもの。
*新築時と同じく、別荘は適用外(ダメ)②家屋の2分の1以上が自分の専用住宅であること。店舗併用住宅、貸家併用住宅でも、面積の2分の1以上が専用面積に該当すれば適用です。
③家屋の床面積が50㎡以上であること。
*店舗併用住宅でも店舗部分を含めた面積で計算する。*マンション(区分所有建物)は専有部分の登記面積で判断し、共用部分は計算に算入しない。
④建築後20年以内のものであること。
*但し、鉄骨造、鉄筋コンクリート、鉄筋鉄骨コンクリート造等は25年以内のもの。⑤配偶者や生計を一にする親族等から取得したものでないこと。
*愛人、お妾さんもダメですね。築年数が古い場合の適用の仕方として、
既存住宅家屋の適用要件2.
①現行の耐震基準に適合しない既存住宅の売買契約を締結し、
②その家屋を引渡しまでに、耐震改修の計画の認定の申請等をし、
③耐震基準適合証明書等を取得してから
④入居した場合
新築をした場合の住宅ローン控除
増改築をした場合の住宅ローン控除
尚、認定長期優良住宅・認定低炭素系住宅の場合は
こちら 長期優良住宅の税制特例
認定低炭素系住宅の税制特例
byエステート丙(ひのえ)since 2014